2026.02.10 お知らせ 群馬県の最低賃金について② 3月1日から最低賃金が改定されます。 時給制だけではなく、月給制・日給制・出来高制の場合も、時間当たりの金額に換算し 最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。 時間外・休日・深夜の割増賃金のほか、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は最低賃金の 算定基礎には含まれませんのでご留意ください。 計算方法につきましてご不明な点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。 ← 前の記事